保険料控除には・・・
1.生命保険料控除(生命保険・個人年金など)
2.損害保険料控除(火災保険・傷害保険など)
・・・の2つがあります。
どちらも生計を一にしていれば、誰の所得から控除してもいいので、共働きの場合などは控除の上限(下記参考)をそれぞれ良く計算して賢く節税しましょう!
控除の上限・・・
1.生命保険料+個人年金保険料=最高5万円+最高5万円=10万円
2.損害保険料(長期保険料+短期保険料)=最高1.5万円
※払込額がそのまま控除されるのではなく、払込額-剰余金の額を基準とした計算で控除の金額が決まります。