遺言書には・・・
1.普通方式遺言
2.特別方式遺言
・・・の2つがあり、1の普通方式遺言が一般的です。
普通方式遺言にも・・・
1.自筆証書遺言(本人が書き、死後家庭裁判所の検認をもらう)
2.公正証書遺言(本人が後述し、公証人が筆記する)
3.秘密証書遺言(誰でも良いが本人が書くことが望ましく、公証人1人および証人2人以上)
・・・の3つがあります。
遺言は被相続人の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示です。
◆家庭不和で相続させたくない人がいる
◆内縁の妻や配偶者の連れ子など法定相続人以外に財産を与えたい
◆事業継承などで法定相続分以上に財産を与えたい
など、遺言がなければ法定相続人の間で競技分割されます。
しかし、いくら遺言を残しても「遺留分」といって一定の相続人が権利を行使すれば一定限度取得できる財産もあります。