全てのQ&A > 最新の質問 >
■ 全てのQ&A

[←前のページに戻る]

相続財産の分け方
No.5 / Group:相続・贈与
Date: 2005/10/27(Thu) [修正]
相続財産を大きく分けると・・・
 1.指定分割(遺言により分割方法を決める)
 2.協議分割(相続人全員の協議によって決める)
・・・の2つがあります。
ただし、相続人全員の協議で、遺言と異なる分割の合意があった場合は、その内容の方が優先されます。

仮に協議がうまくいかなかった場合には・・・
 ◆調停分割(家庭裁判所の調停委員2名が当事者に代わって協議・分割)
 ◆審判分割(家庭裁判所の審判)

http://www.fp-hiroe.com/cgi/qa/wlnews.cgi?id=tanaka&no=4

- WL-News Ver1.02 -