全てのQ&A
>
最新の質問
>
■ 全てのQ&A
[
←前のページに戻る
]
相続財産の分け方
No.5 / Group:
相続・贈与
Date: 2005/10/27(Thu) [
修正
]
相続財産を大きく分けると・・・
1.指定分割(遺言により分割方法を決める)
2.協議分割(相続人全員の協議によって決める)
・・・の2つがあります。
ただし、相続人全員の協議で、遺言と異なる分割の合意があった場合は、その内容の方が優先されます。
仮に協議がうまくいかなかった場合には・・・
◆調停分割(家庭裁判所の調停委員2名が当事者に代わって協議・分割)
◆審判分割(家庭裁判所の審判)
http://www.fp-hiroe.com/cgi/qa/wlnews.cgi?id=tanaka&no=4
-
WL-News Ver1.02
-