成年後見制度とは、痴呆や知的障害などのために判断能力や意思能力が十分でない状態にある人を支援し、その人の権利を守ることを目的として創設された制度です。平成12年4月、介護保険制度の導入と同時に施行されました。
成年後見制度には・・・
1.法定後見人制度(一定の申立権者の申し立てにより家庭裁判所が選任)
2.任意後見人制度(本人があらかじめ契約によって後見人を選任。ただし公正証書によって行い、契約の効力は家庭裁判所によって任意後見監督人に選任されたときから生ずる)
・・・の2つがあります。
複数の後見人や法人を選任することもあります。